弁護士ドットコム株式会社は、登録弁護士を対象に、カスハラ対策について調査を行った。
企業への責任の押し付けではないかと懸念する声も
この調査で企業に対して、パワハラやセクハラ対策などと同様に、カスハラ防止対策について義務付けが必要かを尋ねたところ、「必要」が19.1%、「どちらかといえば必要」が32.8%と、合計で約半数に上った。
「どちらともいえない」が31.4%、「どちらかといえば不要」が10.4%、「不要」が6.4%となった。
自由回答では、「努力義務では企業はあまり本腰を入れない」「安全配慮義務の具体化になる。労災認定にもつながる」など、労働者を守るために対応強化を求める声があった。
一方で、「行為主体が使用者の管理外の者である」「セクハラ・パワハラと異なり、対社外の問題のため、義務付けることまでは必要ではない」「顧客の行為が問題であって、使用者にその防止を義務付けるのはやり過ぎ」など、企業への責任の押し付けではないかと懸念する声もあった。
■ 調査概要
調査機関:プロフェッショナルテック総研(弁護士ドットコム
株式会社内)
調査方法:弁護士ドットコム®弁護士会員を対象にアンケート
を実施
調査対象:弁護士ドットコム®の弁護士会員299名
調査期間:6月9日〜15日
(坂土直隆)