
企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会は、法務大臣の認証を受け、国内初となる職場のハラスメント紛争に特化した「名称:ハラスメントADRセンター(裁判外紛争解決手続)」を、7月1日(金)より開設する。
一般社団法人日本ハラスメント協会代表理事、村嵜要氏がセンター長に就任する。
職場のハラスメント専門家(調停人)を選任し、相手方との話し合いの場を設ける
「ハラスメントADRセンター」とは、当事者と利害関係のない職場のハラスメント専門家(調停人)を選任し、相手方との話し合いの場を設け、早期の紛争解決に導く。
話し合いを進める過程で、弁護士が調停人に助言をする体制整備がされているので、法的な解釈にも対応している。
ハラスメントADRセンター活用のポイント
①ハラスメントADRセンターを利用することにより、社内で解決できないハラスメント紛争も、当事者の精神的、経済的ダメージを最小限に抑えて解決することが可能。
②企業のハラスメント対応フローに、ハラスメントADRセンターを選択肢に追加することにより、社会的評価が高くなる。従業員が安心して働ける職場環境を整備することが可能。
③ハラスメント保険で訴訟に備えるのではなく、企業主体でADRを申し立てることにより、訴訟リスクの回避も可能。
【ハラスメントADRセンター概要】
運営主体:一般社団法人日本ハラスメント協会
実施主体:センター長が選任した調停人
実施場所:大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F
又はオンライン
実施日:毎週月曜日~金曜日(10時~18時)
(坂土直隆)